【上図の解説】
(1)事前調査
特定解体工事元請業者は、第一種特定製品の有無について事前確認を行い、発注者に「事前確認書」を交付し、説明します。
なお、建設リサイクル法の対象工事となる場合、建設リサイクル法「12条1項に基づく説明書」と合わせて発注者へ説明してください。
(2)フロン回収〜再生・破壊
〈発注者が回収業者に直接回収を依頼する場合〉
① |
発注者(第一種特定廃棄等実施者)は回収業者に直接回収を依頼する場合、「回収依頼書」を交付します。 |
② |
回収業者は引き取った際に、発注者に「引渡証明書」を交付します。 |
③ |
再生・破壊業者(第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者)が再生・破壊した際、「再生証明書」「破壊証明書」を回収業者に交付し、回収業者は同証明書を発注者に回付します。 |
〈特定解体工事元請会社がフロン類の引渡しを受託した場合〉
①’ |
発注者は特定解体工事元請会社に「委託確認書」を交付します。
(特定解体工事元請業者=第一種フロン類引渡受託者) また、特定解体工事元請会社は引渡しの際、回収業者に「委託確認書」を回付します。
|
②’ |
回収業者は引き取った際に、特定解体工事元請業者に「引渡証明書」を交付し、発注者に「引渡証明書の写し」を送付します。 |
③ |
再生・破壊業者(第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者)が再生・破壊した際、「再生証明書」「破壊証明書」を回収業者に交付し、回収業者は同証明書を発注者に回付します。 |
※引渡しを再委託する場合、発注者からあらかじめ再委託承諾書の交付を受けることが必要です。