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2.管理

(1)管理者とは

 原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕を所有者以外が負うとされている場合は、その企業・法人が管理者となります。

(2)管理者の役割

 フロン類が冷媒として使用されている第一種特定製品の管理者は、適正な使用環境の維持・保全、漏えい防止のための機器点検、漏えい時の修理、機器整備履歴の記録・保存等が義務付けられています。

(3)管理者の責務

①適切な場所への設置等

機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する場所の維持保全を行う必要があります。

②機器の点検

  • 簡易点検
    管理者は、使用されている第一種特定製品について、3か月に1回以上、簡易点検を実施する必要があります。この簡易点検は目視による外観検査となりますが、専門業者に依頼しても構いません。
  • 定期点検
    一定規模以上の第一種特定製品については、専門業者などの十分な知見を有する者による定期点検を実施する必要があります。
〈法律上必要な定期点検の頻度〉
製品区分
圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は
圧縮機を駆動するエンジンの出力の区分
点検の頻度
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kw以上の機器 1年に1回以上
エアコンディショナー 50kw以上の機器 1年に1回以上
7.5kw以上50kw未満の機器 3年に1回以上
  • 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
    冷媒漏えいが確認された場合は、点検及び漏えい個所の特定・修理を行い、漏えい・故障を確認した場合は、修理を行うまでは原則フロン類の充填は禁止されています。
  • 点検・整備履歴の保存
    適切な機器管理を行うため、機器の点検及び修理、冷媒の充填・回収等の整備履歴を記録し、機器を廃棄するまで保存しなければなりません。

(4)漏えい量の報告

 フロン類の漏えい量は、フロン類を充填・回収した際に充填回収業者から発行される「充填証明書」・「回収証明書」から算定することができます。したがって、これらの証明書は保管しておく必要があります。
 また、管理者(企業、法人)のうち事業所全体で年間1,000CO2‐t以上(CO2換算)のフロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告する必要があります。
 なお、フロン類の漏えい量が1事業所で年間1,000CO2‐t以上(CO2換算)ある場合は、内訳としてその事業所の漏えい量についても報告する必要があります。