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Token環境ホームページHOME >> 建設廃棄物 >> 概 要

1. 概 要

(1)建設廃棄物

 建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物を含む概念です。

(2)建設副産物

 建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」またはこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。

〔出典:国土交通省「国土交通省のリサイクルページ」〕

〔出典:(一社)日本建設業連合会「建設廃棄物適正処理の手引き」〕

(3)廃棄物処理法

 廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし、昭和45年に制定されました。

【法令改正情報】
【施行令】
平成27年11月改正
(29年10月施行)

【施行規則】
平成29年6月改正
(29年10月施行)
  1. 特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分基準の追加
  2. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加
  3. 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加
    その他、詳細はこちらをご確認ください。
【法律】
平成29年6月改正
(30年4月施行)
  1. 廃棄物の不適正処理への対応の強化
  2. 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
    その他、詳細はこちらをご確認ください。