1.概要
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、平成12年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定されました。
○内 容
(1) 建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、または特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事の受注者または自主施工者は、施工方法に関する基準に従って分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。
1)対象となる建設資材・廃棄物(特定建設資材・特定建設資材廃棄物)
特定建設資材 |
特定建設資材廃棄物 |
コンクリート |
コンクリート塊 |
コンクリート及び鉄からなる建設資材 |
木 材 |
建設発生木材 |
アスファルト・コンクリート |
アスファルト・コンクリート塊 |
2)対象建設工事
種 類 |
規模の基準 |
建築物の解体工事 |
床面積 80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) |
請負代金 1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事 (土木工事等) |
請負代金 500万円以上(税込) |
3)分別解体等の施工方法に関する基準
- ①分別解体等の施工方法
- (a) 対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施
- (b) (a)の調査に基づく分別解体等の計画の作成
- (c) (b)の計画に従い、工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施
- (d) (b)の計画に従い、工事の施工
- ②分別解体等の手順
- (a)建築物
- a) 建築設備、内装材等の取り外し
- b) 屋根ふき材の取り外し
- c) 外装材及び構造耐力上主要な部分の取り壊し
- d) 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
- (b)工作物(建築物以外のもの)
- a)さく、照明設備等の附属物の取り外し
- b)工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
- c)基礎及び基礎ぐいの取り壊し
- ③分別解体等の方法
- (a) 手作業又は手作業及び機械による作業
- (b) 建築設備、内装材、屋根ふき材等の取り外しの場合は、原則、手作業による。
(2) 発注者または自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け発注者等による工事の事前届出や元請け業者からの発注者への完了報告などが義務付けられています。
(3) 解体工事業者の登録制度や技術管理者の設置解体工事業を営もうとする者の登録(土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可業者を除く)及び解体工事現場への技術管理者の選任等が義務付けられています。なお、平成26年6月の法改正により、登録免除許可業種がとび・土工工事業から解体工事業に変更となりましたが、改正法施工前にとび・土工工事業の許可を得ている場合、平成28年6月1日から3年間は解体工事業の登録は不要です。
※このページは国土交通省及び東京都のホームページ等の情報から作成しています。
【法令改正情報】
建設リサイクル法 |
平成26年6月改正 (27年4月施行) |
①暴力団排除条項の整備 ②「役員」の範囲の拡大 |
平成26年6月改正 (28年6月施行) |
①解体工事業登録の免除許可業種の変更 (とび・土工工事業→解体工事業) |
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