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Token環境ホームページHOME >> 土壌汚染対策法概要

1.概要

(1)土壌汚染対策法

 薬品や排水の漏えい等の人為的原因、または土壌の成り立ち等の自然的原因により、有害物質が蓄積された状態の土壌の飛散や地下水の飲用などにより、健康に悪い影響が生じないよう、平成14年、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めた「土壌汚染対策法」が制定されました。

1.土壌汚染状況調査のきっかけ

  1. 1) 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
  2. 2) 一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)
  3. 3) 土壌汚染により健康被害のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)
  4. 4) 自主的な土壌汚染の調査等を基にした区域指定の申請(法第14条)

2.区域の指定等

 都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準を超える有害物資があった場合、健康被害のおそれの有無に応じて指定。
汚染の除去が行われた場合には、区域の指定を解除。
  1. 1) 要措置区域(法第6条)
    • 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要。
    • 土地の所有者等は、都道府県知事等の指示に係る汚染除去等計画を作成し、確認を受けた汚染除去等計画に従った汚染の除去等の措置を実施し、報告を行う。(法第7条)
    • 土地の形質の変更の原則禁止(法第9条)
  2. 2) 形質変更時要届出区域(法第11条)
    • 土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置は不要。
    • 土地の形質の変更をしようとする者は、都道府県知事等に届出を行う。(法第12条)

3.汚染の除去等の措置

 健康被害のおそれのある要措置区域では、都道府県知事等は、土地の所有者等に対し、人の健康被害を防止するために必要な限度において、講ずべき汚染の除去等の措置等を示して、汚染除去等計画の作成及び提出を指示。
  1. a) 地下水等経由の摂取リスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌溶出量基準に適合しない場合)
    • 地下水の水質測定、封じ込め等
  2. b) 直接摂取のリスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌含有量基準に適合しない場合)
    • 盛土等

4.汚染土壌の搬出規制

  1. 1) 要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出の規制(法第16条、第17条)
  2. 2) 汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務(法第20条)
  3. 3) 汚染土壌の処理業の許可制度(法第22条)

5.指定調査機関

 環境大臣又は都道府県知事に指定され、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者で、各指定調査機関は、的確に調査を行うため、技術管理者の設置が必要。

6.指定支援法人

 土壌汚染対策法に定める支援業務を適正かつ確実に行うことができると環境大臣から認められ、指定を受けた者で、公益財団法人日本環境協会が指定。

◎主な法改正について
〔出典:東京都環境局(土壌汚染対策関連法令の改正に係る説明会資料)〕

【法令改正情報】

【法律】
平成29年5月改正
【第1段階】
(30年4月施行)
【第2段階】
(31年4月施行)

<調査関係>

  1. 一時的免除中の土地における土地の形質の変更(法第3条関係)
  2. 土地の形質の変更時の届出と併せた調査結果の報告(法第4条関係)
  3. 汚染のおそれの由来に応じた調査(規則第3条関係)
  4. 試料採取等の対象とする深さの限定(規則第4条第4項他関係)

<要措置区域関係>

  1. 汚染除去等計画の提出等(法第7条、第8条関係)
  2. 汚染の除去等の措置の技術的基準(規則第40条関係)

<形質変更時要届出区域関係>

  1. 土地の形質の変更の届出の例外となる区域の新設(法第12条関係)

<台帳関係>

  1. 指定解除台帳の調製(法第15条関係)

<汚染土壌の搬出関係>

  1. 汚染土壌の処理の委託の例外の追加(法第18条関係)
  2. 認定調査の試料採取等対象物質の見直し(規則第59条の2、第59条の3関係)

その他、改正の詳細はこちらをご確認ください。

(2)東京都 環境確保条例

 東京都が制定している、環境確保条例(正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、平成13年に土壌汚染に関する規定が施行されました。同条例では、3000u以上の土地の改変を行う場合又は有害物質取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することが義務付けられております。

◎環境確保条例(土壌汚染対策制度)及び施行規則 改正のポイント
〔出典:東京都環境局「条例改正のポイント」〕

【法令改正情報】

【条例】
平成30年12月改正
(31年4月施行)

【施行規則】
平成31年2月改正
(31年4月施行)

<条例の目的・規制対象>

  1. 土壌汚染対策法と同様の「健康リスク」を定義、条例独自の「地下水環境保全」の考え方も保持
  2. 汚染の原因が専ら自然的条件によるものである土壌を、限定的に規制対象とする

<調査実施の契機>

  1. 工場等における調査(第116条関係)
     1)調査時期を“工場等廃止後120日以内”に変更
     2)操業中の自主的な調査の報告を受理可能に
  2. 土地改変時の調査(第117条関係)  
    1)適用除外行為として、①通常の管理行為又は軽易な行為、②300u未満の改変 (汚染地を除く)、③災害時の応急措置 を明文化
     2)改正後の法4条の対象となる行為を全て条例対象に

<対策の要件等>

  1. 健康リスク、地下水汚染拡大のおそれのあるとき

<汚染地のリスク管理>

  1. 土壌汚染情報に係る台帳の調製・公開
  2. 汚染が残置された土地(汚染地)の改変時の届出義務

<法との重複の整理>

  1. 土壌の調査方法は、法の方法と整合

<その他>

  1. 調査・対策義務違反時の公表規定を新設

その他、改正の詳細はこちらをご確認ください。

更新履歴

  • 平成23年1月20日
    平成22年4月1日施行の改正土壌汚染対策法により概要および汚染土壌の調査・対策フロー、届出様式等の内容を更新しました。
  • 平成16年4月2日
    土壌汚染に関する法規制ページを設置