粒子状物質を増大させる燃料の |
使用禁止 (第57条) |
販売禁止 (第59条) |
自動車等の排出ガスによる窒素酸化物(Nox)や粒子状物質(PM)等の大気汚染物質の排出量を減少させる観点から、東京都環境確保条例では、自動車及び建設作業機械には、軽油以外の燃料(重油や、軽油に重油を混和したもの)の使用及び販売が禁止されています。
義務の内容
重油や、軽油に重油を混和した燃料などを
- 自動車や建設作業機械などの燃料として使用することを禁止します。
「義務を負うもの」運転責任者や建設作業機械などを使用する事業者
- 建設作業機械などの燃料として販売することを禁止します。
「義務を負うもの」建設作業機械等用燃料の販売者
対象地域
都内全域(島部を除く)
建設作業機械などとは
●建設機械:ブルドーザー、ショベル・ローダー
●産業機械:フォークリフト
●農業機械:トラクタ、コンバイン
などです。
条例違反には
義務違反者に対して使用禁止命令または販売禁止命令を出します。
命令に従わないときには、違反者の氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。 |