2002/10/7掲載

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公共事業労務費調査を受けられる皆様へ
・・・ 調査票は正しく記入しましょう ・・・

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目次
1.ご存知ですか?東京の労務単価が低いことを!
2.労務費調査の際にはこんな点にご注意下さい。
3.実物給与も賃金の一部です。

●実物給与も賃金の一部です。

 お金以外のものでも、賃金に相当するとみなされるものは実物給与として調査票に記入してください。一般に、実物給与は「食事」「ガソリン」「定期券」の3種類を基本とします。

≪参考≫
1) 作業服や工具の支給は実物給与に当たりません。
 
2) 個人の車で通勤する場合で、燃料を支給している場合は実物給与にあたります。
ただしマイクロバス等で宿舎より現場までの送迎費用は対象外です。
 
3) 食事代を徴収しなかった場合の食事は、実物給与にあたります。
ただし残業時の食事の支給は対象外となります。
 
4) 食事の支給や住宅の貸与に関わる費用を徴収した場合でも、食事の支給や住宅の貸与に実際にかかった費用の1/3の額から、個人から徴収した額を引いた残りの額を実物給与として記入して下さい。
  【計算例】 実際にかかった費用(電気、ガス、水道料金含む)
    1人あたり1日4,800円とすると 30日×4,800=144,000円
  個人から徴収した金額
    1人あたり1日1,000円とすると 30日×1,000=3,000円
  実物給与として見なされる金額
    (144,000円×1/3)−30,000円=18,000円(実物給与額)
 
5)

実物給与は月額で記入しますが、「食事」 「ガソリン」 「定期券」の内訳を書面で用意し、調査の際に返答できるようにしておいてください。

実物給与も賃金の一部です。
当協会では公共事業労務費調査実施前に独自に「公共工事設計労務単価調査に関する説明会を開催いたします。(詳細はこちら