2025年6月1日から「改正労働安全衛生規則」が施行され、事業者に対して職場における熱中症対策が新たに強化・義務化された。
具体的には熱中症の重篤化による死亡災害を防ぐため、事業者に対して、▷早期発見のための体制整備、▷重篤化を防止するための措置の実施手順作成、▷関係作業者への周知――を事業者に義務づける。
対策強化の対象は、「暑さ指数(WBGT)28度以上又は気温31度以上の環境下」で「連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。
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出典:職場における熱中症対策の強化について 厚生労働省 |
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出典:職場における熱中症対策の強化について 厚生労働省 |