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なお、一般的に「土砂を改良したものは土砂、汚泥を改良したものは汚泥」といわれるように、発生時点で汚泥と判断されるものについては、たとえ 現場内で石灰改良などを行って、搬出時点には泥状を呈さなくなったとしても廃棄物処理法上は産業廃棄物とみなされ、あくまで汚泥としての処理が必要である点には十分注意しなければなりません。 したがって、汚泥を改良したものを他現場で盛土材に利用するようなケースにおいては、あくまで産業廃棄物の利用とみなされ、個別指定制度や環 境大臣認定制度に基づく利用でなければ違法行為となるので、注意が必要です。 自治体によって判断が異なる場合がありますので、管轄する自治体の所管部署へ確認することが望ましいです。 |