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Token環境ホームページHOME >> 建設発生土 >> 土砂と汚泥の区分 - (1)物理的性状による区分

2. 土砂と汚泥の区分

(1) 物理的性状による区分

土砂と汚泥の区分は、基本的には、「発生土の発生時点の物理的性状」で判別します。

発生時点における物理的性状により、@含水率が高く、A粒子が微細で、B泥状のものは、「建設汚泥」として取り扱います。

また、直径74μm超の粒子を概ね95%以上含んだ掘削物であって、泥状でなく、流動性を呈さず、生活環境保全上支障のないものは、「土砂」として扱うことができます。

さらに、「泥状の状態」とは、「標準仕様ダンプトラックに山積みができず、その上を人が歩けない状態」をいい、具体的にはコーン指数(qc)がおおむね200kN/m2以下、または一軸圧縮強度(qu)がおおむね50kN/m2以下の状態をいいます。

なお、水を利用して地山を掘削する工法では、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを掘削工事と据え、この一体化となるシステムから排出される時点を発生時点としています。

【代表的な掘削工法】

泥水循環工法の一例
(泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等)



泥水非循環工法の一例
(泥土圧シールド工法)

なお、一般的に「土砂を改良したものは土砂、汚泥を改良したものは汚泥」といわれるように、発生時点で汚泥と判断されるものについては、たとえ 現場内で石灰改良などを行って、搬出時点には泥状を呈さなくなったとしても廃棄物処理法上は産業廃棄物とみなされ、あくまで汚泥としての処理が必要である点には十分注意しなければなりません。

したがって、汚泥を改良したものを他現場で盛土材に利用するようなケースにおいては、あくまで産業廃棄物の利用とみなされ、個別指定制度や環 境大臣認定制度に基づく利用でなければ違法行為となるので、注意が必要です。

自治体によって判断が異なる場合がありますので、管轄する自治体の所管部署へ確認することが望ましいです。