建設現場で働く人のための退職金制度
Last Update 2011/12/07
| Home | ダウンロード | 所在地 | 建退共本部 | 東建HP |
Home >> Q&A
Q&A
よくいただくご質問をQ&Aにまとめました。その他の項目は建退共本部のQ&Aをご覧ください。
| Q01. | 契約申込の方法を教えてください。 | ||
| A01. | 次の契約申込書類に必要事項を記入して、建退共東京都支部の窓口にご持参ください(新規契約受付時間:午前9時〜11時 午後1時〜3時30分 予約不要)。 1.「共済契約申込書」 2.「共済手帳申込書」又は「手帳申込みをしない理由書」 契約申込書類は郵送致します(ダウンロード用紙でも申し込み可能です)。 |
||
| Q02. | 郵送で契約申込できますか。 | ||
| A02. | 郵送による契約申込はできません。 申込受付時に事務手続方法や必要書類の使い方、各種証明の取扱方法などをご説明しています。 ご面倒でもご来訪願います。 |
||
| Q03. | 契約申込時に必要な費用はいくらですか。 | ||
| A03. | 費用はかかりません。 | ||
| Q05. | 元請から建退共に加入するよう言われた (共済手帳を持参するよう言われた) |
||
| A05. | 発注者から工事を受注した元請事業主には、その工事に関与する下請事業主(二次以下の下請事業主も含む。)の中に建退共未加入の事業主がいるときは、その者に対して、建退共に加入するよう指導していただくこととしております。 建退共の契約をしないと共済手帳は発行されません。−Q4参照 |
||
| Q06. | 共済手帳の申込は何人かいる労働者の中の1人だけでもいいですか。 | ||
| A06. | 現場労働者全員加入が原則です。但し、中退共・清退共・林退共との重複加入はできません。 (注:事業主が二つの制度を利用することは差し支えありません。) |
||
| Q07. | 会社には既に退職金制度があり、現場労働者だけ建退共に加入させると不公平がおきます。 | ||
| A07. | 建退共からの退職金支払額を会社退職金制度の内枠として調整してください。 | ||
| Q08. | 共済手帳の申込をしないで建退共に申込む方法はありますか。 | ||
| A08. | あります。自社には共済手帳を発行する労働者はいないが、すでに共済手帳を持っている労働者を採用したときや、共済証紙を一括購入し下請業者に交付する場合は、共済契約の申込をすることができます。 共済契約申込時に「共済手帳申込書」に代えて「手帳申込みをしない理由書」を提出してください。 −Q1参照 |
||
| Q09. | 共済手帳の追加申込や更新・退職金請求は郵送でもよいか。 | ||
| A09. | 郵送受付をしています。手帳を送付される際は、郵送途中紛失などの事故防止のため、宅配便や簡易書留等でお送りください。 | ||
| Q10. | 届出用紙が手元に無い。どうしたらよいか。 | ||
| A10. | 建退共東京都支部に請求してください。 当ホームページからダウンロードすることも出来ます。 |
||
| Q11. | 日付を遡って共済手帳を申込めますか。 | ||
| A11. | 2年間を限度に遡及申込できる場合があります。建退共東京都支部にご相談ください。 | ||
| Q12. | 共済手帳の更新を忘れていました。どうしたらよいか。 | ||
| A12. | 急いで更新してください。その際、遅れている期間分も追加して貼付してください(空いているページや別紙に貼って250日分以上になってもかまいません)。 更新日を遡って更新をする方法もあります。 建退共東京都支部にご相談ください。 |
||
| Q13. | 退職金がいくらになるかを知りたい。 (電話で教えてくれますか。) |
||
| A13. | ホームページで試算するか、共済手帳の表紙をコピーし手帳の中の貼付日数を記載してFAXでご照会ください。 事故防止のため、電話ではお応えできません。 |
||
| Q14. | 共済証紙の購入費用の税法上の取扱を知りたい。 | ||
| A14. | 原則として、損金(法人)又は必要経費(個人企業)となります。経理処理の方法としては、共済証紙購入時点では「材料貯蔵品」として計上し、共済手帳への貼付又は下請企業への交付の都度「福利厚生費」として損金又は必要経費として処理します。 | ||
| Q15. | 共済証紙の現物交付について教えてください。 | ||
| A15. | 一般に退職金は、労働者を直接雇っている事業主が負担するのが原則ですが、建設業界の特殊性から共済証紙購入は元請で一括購入(負担)し、下請(二次以下の下請も含む。)への現物交付をお願いしています。 | ||
| Q16. | 公共工事を受注したときの共済証紙の取扱について教えてください。 | ||
| A16. | 公共工事の場合の共済証紙購入費用は、発注者が負担しています。元請・下請共建退共に加入し、元請は共済証紙を一括購入し、下請も含めた現場労働者の共済手帳に貼付することが義務付けられています。「建退共制度の手引き(現場代理人・現場監督用)」を参考にしてください。−Q4、Q5参照 | ||
| Q17. | 下請が建退共に加入していないときはどうしたらいいですか。 | ||
| A17. | 加入するよう指導してください。 特に公共工事の場合、共済証紙購入費用は発注者が負担していることから、全ての現場労働者の共済手帳に共済証紙を貼付することが義務付けられています。−Q5参照 自社退職金規定や他の退職金制度がある下請については、必ずしも加入する必要はありませんが、その事実を確認できる書類を回収してください。 |
||
| Q18. | 元請に共済証紙を請求する方法を教えてください。 | ||
| A18. | 元請に現場労働者の就労状況を報告し、就労日数に応じた共済証紙を受け取ってください。 このときに、共済証紙請求・受領の記録を残しておくことが必要です。建退共では、共済証紙交付確認のために「被共済者就労状況報告書」及び「証紙貼付状況報告書」を用意しています。 |
||
| Q19. | 当社は二次下請です。共済証紙はどこに請求したらいいですか。 | ||
| A19. | 直接契約した一次下請に現場労働者の就労状況を報告し、就労日数に応じた共済証紙を受け取ってください。 このときに、共済証紙請求・受領の記録を残しておくことが必要です。建退共では、共済証紙交付確認のために「被共済者就労状況報告書」及び「証紙貼付状況報告書」を用意しています。 |
||
| Q20. | 加入・履行証明はどこで受けられますか。 | ||
| A20. | 契約者番号が「63」からはじまる中小企業は建退共東京都支部、「100」からはじまる大手企業は建設業退職金共済事業本部(港区芝公園)で証明しています。 | ||
| Q21. | 経営事項審査申請用と競争入札参加申請用の証明の違いは何ですか。 | ||
| A21. | 経営事項審査申請用は、毎年決算が終了し経営事項審査を受けるときに使用します。 |
||
| Q22. | 証明書用紙はどこで入手できますか。 | ||
| A22. | 経営事項審査申請用は、経営事項審査申請書類購入時に受取っていただくか、当ホームページからダウンロードしてご使用ください。 |
||
| Q23. | 郵送で証明できますか。 | ||
| A23. | 原則、窓口にて発行いたします。 |
||
| Q24. | 経営事項審査申請用証明の発行基準を教えてください。 | ||
| A24. | 企業の事業内容や建退共の契約条件にもよりますが、概ね次のとおりです。 |
||
| Q25. | 競争入札参加申請用証明の発行基準を教えてください。 | ||
A25. |
経営事項審査申請用証明を受けることができる事業主が、証明日の属する月を含む3ヶ月以内に共済証紙購入があること |
||
| Q26. | 建退共と契約して未だ1年を経過していませんが、証明書は受取れますか。 | ||
A26. |
契約日から決算日までの経過期間に見合った実績があれば証明いたします。建退共東京都支部にお尋ねください。 |
||
| Q27. | 退職金を請求する方法を教えてください。 | ||
| A27. | 「退職金請求書」に「共済手帳」と「住民票」を添えて、建退共支部の窓口(各都道府県にあります)に持参するか、郵送してください。退職金を請求できるのは、「共済証紙」の貼付実績が24月分(21日を1ヶ月と計算します)以上であることが必要です。なお、死亡請求の場合は、12ヶ月分以上です。 | ||
| Q28. | 「退職金請求書」とはどんな用紙ですか。 | ||
| A28. | こちらを見てください。退職金請求者の住所、氏名等の他に「退職金申告書」欄の記入や、退職金受取金融機関の証明と退職金請求事由に該当する事業主等の証明印が必要です。「退職金請求書」はコピー不可です。原本をご使用ください。 |
||
| Q29. | 退職金を退職者本人以外の預金口座に振込むことはできますか。 | ||
| A29. | できません。死亡退職の場合は遺族に支給されます。 |
||
| Q30. | 会社を退職したときに、事業主から「共済手帳」を受取りました。どうしたらいいですか。 | ||
A30. |
建退共は、業界ぐるみの退職金制度です。従って、引続き建設業界で働くなら、そのまま「共済手帳」を使用できます。新しい会社に勤務するときは、事業主に「共済手帳」を持っていることを告げて、引続き「共済証紙」を貼ってもらってください。但し、会社に退職金制度があり、建退共の取扱をしていない場合は、共済手帳を使用できない場合もあります(中小企業退職金共済制度へ加入する場合、建退共の実績を引き継ぐことができます)。 |
||
その他の項目についてのQ&Aは建退共本部のQ&Aをご覧ください。
