土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用することなどにより人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
1.土壌汚染対策法の対象となる契機〔※対象となる契機が追加〕 |
|
(1) |
有害物質使用特定施設の廃止(法第3条) |
|
(2) |
土地の一定規模(3000m2)以上の形質変更(法第4条) |
|
(3) |
土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査(法第5条) |
|
(4) |
自主調査を用いた区域指定の申請(法第14条) |
|
2.土壌汚染状況調査 |
|
土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の契機をとらえて調査を行います。 |
|
(1) |
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地であった土地の調査(法第3条) |
|
(2) |
土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条) |
|
(3) |
土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査(法第5条) |
|
(4) |
指定の申請(法第14条) |
|
3.要措置区域、形質変更時要届出区域への指定〔※指定区域が2つに分類〕 |
|
(1) |
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定。 |
|
|
要措置区域(法第6条) |
形質変更時要届出区域(法第11条) |
- 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
- 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
- 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
|
- 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
- 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)
|
|
|
(2) |
都道府県知事は、要措置区域及び形質変更時要届出区域について、台帳を調製し閲覧に供する。 |
|
(3) |
汚染の除去が行われた場合には、要措置区域、形質変更時要届出区域を解除する。 |
|
(4) |
要措置区域において、汚染の除去等を行なわずに摂取経路を遮断する対策を講じた場合は、形質変更時要届出区域への指定区域変更となる。 |
|
4.汚染土壌の搬出等における規制 〔※要措置区域等内の土壌搬出の際の事前届制度、汚染土壌の運搬基準・処理委託義務、汚染土壌処理業の許可制度が追加〕 |
|
(1) |
要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土地の汚染土壌を区域外に搬出しようとする者は、汚染土壌の搬出に着手する14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。(法第16条) |
|
(2) |
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。(法第18条) |
|
(3) |
汚染土壌を搬出する者(管理票交付者)は運搬・処理受託者に対し、必要事項を記載した管理票を交付しなければならない。また、管理票交付者は、運搬・処理受託者が汚染土壌の運搬・処理が終了したときに交付した管理票の写しを5年間保存(運搬・処理受託者も同様)しなければならない。(法第20条) |
|
5.指定調査機関(法第29条〜第43条) 〔※指定調査機関の更新制度、技術管理者の設置規定が追加〕 |
|
- 土壌汚染状況調査は、指定調査機関が行う。(法第3条)
- 指定調査機関は、技術的能力等を有する調査事業者の申請により、環境大臣が指定する。(法第29条)
- 指定調査機関は、5年ごとにその指定の更新を受けなければ、その効力を失う。(法第32条)
- 指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者として技術管理者を選任しなければならない。(法第33条)
|
|
6.指定支援法人 |
|
土壌汚染状況調査及び汚染の除去等の措置等を円滑ならしめるため、要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成、土壌汚染状況調査についての助言、普及啓発等の事務を行う指定支援法人を設置する。指定支援法人には、平成22年3月3日現在で財団法人日本環境協会が指定されている。
|
|
7.指定基準 |
|
「土壌溶出量基準」とは、地下水経由の摂取による健康影響の観点から定められたものです。 「土壌含有量基準」とは、汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められたものです。
|