| ○土壌汚染に関する法規制とは
近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、揮発性有機化合物・重金属等の有害物質による土壌汚染が顕在化してきています。この土壌汚染による人への健康影響を防止することを目的として「土壌汚染対策法」が平成14年5月制定されました。同法は有害物質使用特定施設を廃止する際に土壌調査を実施することを義務付けています。土地所有者等(土地の所有者、管理者、占有者)は、指定調査機関に汚染状況調査を実施させなければなりません。
また、同法は平成22年4月1日に一部を改正する法律が施行され、一定規模以上の土地の形質変更の際に届出することなどが義務付けられました。
東京都においては、平成13年10月から施行されている「東京都環境確保条例」においても、有害物質取扱事業者・土地改変者に対する調査・対策が義務付けられており、法律とともに遵守する必要があります。特に、解体工事の場合、土間コンクリートや基礎の撤去により表土を乱してしまうため、解体工事前に調査を実施することが必要となります。
それ以外に、ダイオキシン汚染土壌やその他留意の必要な土壌もあります。(なお、平成22年改正により、自然的原因により有害物質で汚染された土壌も法の対象となりました)
更新履歴
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平成23年1月20日
平成22年4月1日施行の改正土壌汚染対策法により概要および汚染土壌の調査・対策フロー、届出様式等の内容を更新しました。
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平成16年4月2日
土壌汚染に関する法規制ページを設置
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