(上図の解説)
① |
説明 |
元請業者は発注者に分別解体等の計画について書面を交付して説明します。 |
② |
請負契約 |
発注者が元請業者と交わす契約書の中には、分別解体の方法等を明記する必要があります。 |
③ |
事前届出 |
発注者は工事着手の 7 日前までに、分別解体の計画等について都道府県知事に届け出ます。 |
④ |
変更命令 |
知事は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。 |
⑤ ⑥ |
告知、契約 |
元請業者は他の建設業者に下請けさせる場合は、下請負人に都道府県への届出事項について告知します。 |
⑦ |
工事の実施(分別解体・再資源化等の実施) |
受注者は、分別解体及び再資源化等を適正に行わなくてはなりません。また、技術管理者による施工の管理、標識の掲示をしなければなりません。 |
⑧ |
助言、勧告、命令 |
知事は、分別解体、再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者に対し必要な助言、勧告、命令をすることができます。 |
⑨ ⑩ |
工事の完了、 再資源化等完了報告 |
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で交付するとともに、再資源等の実施状況に関する記録を作成、保存しなくてはなりません。 |
⑪ |
申告 |
報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事に対しその旨を申告し、適正な措置を求めることができます。 |