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○建設リサイクル法とは

 この法律の正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、国土交通省が環境省と共同請議し、平成14年5月30日より全面施行されている。
 平成22年4月1日より届出様式の変更および建築物に係る解体工事の工程について、順序の詳細化に関する施行規則の一部改正が行われている。

《法律の概要》

  1. 建築物等に係る分別解体等および再資源化等の義務づけ
    1. 一定規模以上の建築物などに使用されている特定の建設資材(コンクリート(プレキャスト版を含む)、木材、アスファルト・コンクリート)を分別解体等により現場で分別することを義務づける。
      工事の種類
      規模の基準
      フロー図
      建築物の解体
      80u
      建築物の新築・増築
      500u
      建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
      1億円
      その他の工作物に関する工事(土木工事等)
      500万円
    2. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務づける。(なお、木材については、指定建設資材廃棄物と指定し、50km以内に再資源化施設がない場合は、縮減(焼却)することができることとしている。)
    3. 解体工事の工程は、内装材に木材がある場合、木材の分別の妨げとなる建設資材(石膏ボード等)を先に取り外した上で、当該木材を取り外す。
  2. 分別解体等および再資源化等の実施を確保するための措置
    1. 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、都道府県知事に事前届出を行う。
    2. 受注者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告し、再資源化等の実施状況に関する記録を作成・保管する。
  3. 発注者・受注者間の契約手続きの整備
    1. 元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し、分別解体等の計画について書面を交付して説明する。
    2. 元請業者は、特定建設資材を扱う下請業者に対して、発注者が届け出た事項を告知した上で契約する。(告知の方法は「告知書」の他、口頭でも可)
    3. 工事契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などを明記する。
  4. 解体工事業者の登録制度の創設
    1. 解体工事業者(土木工事業、建築工事業およびとび・土工工事業許可の許可を受けている業者は除く)は、都道府県知事への登録が義務づけらていれる。
    2. 解体工事業者は、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の専任が義務づける。
    3. 解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する。
  5. 再資源化に関する国の目標の設定等


更新履歴

  • 平成22年5月17日
    「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」の一部改正により、内容を更新しました。
    詳細はこちら。
  • 平成15年6月30日
    建設リサイクル法のページを設置