○アイドリング・ストップの遵守
大気汚染や地球温暖化を防止するため、都内全域で自動車等を駐停車したときは、エンジンを停止することが東京都環境確保条例によって義務付けられています。また、20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者は、アイドリングストップ看板の掲示などにより、利用者に周知をする義務があります。
対象地域
都内全域
義務の内容
- 運転者の義務(第52条)
自動車等を駐車または停車するときは、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。
原動機付自転車も対象です。
アイドリング・ストップの
対象から除外される場合 |
1. |
信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合 |
2. |
交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合 |
3. |
人の乗降のために停止する場合 |
4. |
冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合 |
5. |
緊急自動車を用務のために使用している場合など |
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- 事業者の義務(第53条)
管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。自動車の台数には関係ありません。
(例:研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など)
- 20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務(第54条)
駐車場の利用者に対して、看板の掲示などにより、アイドリング・ストップの周知をする義務があります。(看板記載例参照)
掲示する内容には、なるべく次の二つの事項を入れてください。
(1)条例で義務づけられていること
(2)アイドリング・ストップの実行
条例違反には
義務違反者に対して必要な措置をとるよう勧告します。
勧告に従わないときには、違反者の氏名を公表します。 |