<建築物等の解体等の作業におけるアスベスト対策>
(1) 事前調査、措置等
①解体工事や作業の発注時などにおける措置
- 情報の提供
建築物の解体などの作業(アスベストの除去作業を含む)や、封じ込め、囲い込みの作業の発注者は、工事の請負人に対し、その建築物などのアスベスト含有建材の使用状況などを通知するよう努めなければなりません。
- 注文者の配慮
作業を請け負った事業者が、アスベストによる健康障害防止のために必要な措置を取ることができるよう、作業の注文者は、労働安全衛生法などの規定が遵守できるような契約条件となるよう配慮しなければなりません。
②事前調査、掲示
事業者は、建築物などの解体などの作業(アスベストの除去作業を含む)や、アスベストの封じ込め、囲い込みの作業を行うときは、あらかじめアスベストの使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
また、これらの調査を終了した日、調査の方法、結果の概要について、作業場の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
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建築物解体・改修時には、木造建築であっても吹き付け材がなくても、アスベストの有無を判断するための事前調査が義務付けられています。 |
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石綿除去等工事の掲示看板の様式「(一社)日本建設業連合会」
日本建設業連合会では、解体工事現場等で使用するアスベスト除去等工事の掲示看板の様式を作成されています。この様式は法令の要件を満たしたものとなっていますので、ご活用ください。
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(出典:東京労働局労働基準部・労働基準監督署「石綿(アスベスト)対策−予防から救済まで−」)
③作業計画の策定
事業者は、建築物などの解体などの作業(アスベストの除去作業を含む)や、アスベストの封じ込め、囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定め、それに沿って作業を行わなければなりません。
④届出
(労働安全衛生に関する届出)
- 建設工事計画届(様式)
耐火建築物や準耐火建築物での吹き付けアスベストの除去作業については、工事開始の14日前までに、「建設工事計画届」を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
- 建築物解体等作業届(様式)
「アスベストを含む保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業」、「吹き付けアスベストの封じ込め、または囲い込みの作業」、「耐火建築物や準耐火建築物以外の吹き付けアスベストの除去作業」を行う場合は、「建築物解体等作業届」を工事開始前までに所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(大気汚染防止に関する届出)
- 特定粉じん排出等作業届出書(様式)
- 石綿飛散防止方法等計画届出書(様式)
大気汚染防止法に基づき「特定粉じん排出等作業届出書」を、また、一定の規模要件を満たす場合は東京都環境確保条例に基づき「石綿飛散防止方法等計画届出書」を、工事開始の14日前までに、東京都に提出する場合は知事、区市役所の場合は区市長あてに提出しなければなりません。
なお、大気汚染防止法と東京都環境確保条例が改正されたことに伴い、平成26年6月1日より、届出義務者が工事の施工者から、工事の発注者又は特定工事を請負契約によらず自ら施工する者に変更されました。
(建設リサイクルに関する届出)
- 分別解体等計画の「届出書」(様式)
建設リサイクル法では、以下の建設工事を行う場合、工事着工の7日前までに分別解体等の計画等を所轄の行政窓口に届け出る必要があります。
・建築物の解体
取り壊す建物の延べ床面積が80u以上の建築物等
・建築物の新築・増築工事
新築する建物の延べ床面積が500u以上の建築物等
・建築物の修繕・リフォーム等
建築工事費が1億円以上の建築物等
・その他の工作物に関する工事(土木工事等)
契約金額が500万円以上の工事